「ファクタリング」と「併存的債権引受方式」の違いをわかりやすく解説

「ファクタリング」と「併存的債権引受方式」の違いをご存じですか。

ファクタリングと併存的債権引受方式の違いはどこにある?

「ファクタリング」と「併存的債権引受方式」は、どちらも一括決済方式の種類の名前です。
なお、この一括決済方式というのは、支払う側と支払われる側の企業間で行う決済を、金融機関を介して行う決済方法が該当します。
中でも、近年では「ファクタリング」を利用する企業が増えています。
そこでここでは、よく混同される「ファクタリング」と「併存的債権引受方式」の違いがどこにあるかを徹底解説しています。
サービスの利用を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。

契約方法の選択肢が違う!

ファクタリングと併存的債権引受方式の最大の違いは、契約方法にあります。
そもそもファクタリングは、支払先の企業を契約に含むかどうかを自由に選択できます。
いわゆる2社間ファクタリングを選べば、支払い先企業に知られることなく契約を結ぶことも可能です。
一方で、併存的債権引受方式には、ファクタリングでいう2社間にあたる契約形態がありません。
金融機関と支払い先である企業と支払いもとである企業の3社間で契約を結ばなければなりません。

償還請求権の有無や早期に現金化できる額にも違いが!

ファクタリングは、償還請求権のない契約を原則としています。
つまり、本来売掛金を支払うべき企業が支払えなくなったとしても、債務を弁償する弁済を誰も負う必要がありません。
一方で、併存的債権引受方式は償還請求権のある契約です。
万が一支払うべき立場の企業が売掛金を払えなくなった場合、納入先である企業が弁償しなければなりません。
また、債権全額の買取が原則であるファクタリングに対して、併存的債権引受方式は債権の一部のみの買取を行います。
すぐ現金化できる額にも大きな違いがあります。

まとめ:似ているようで違いが一杯!

「ファクタリング」も「併存的債権引受方式」も、どちらも一括決済方式の種類のひとつであることは同じです。
ただ、ファクタリングは2社間や3社間など契約方法を選べる一方、併存的債権引受方式は3社間でしか契約を結べません。
また、併存的債権引受方式にはある償還請求権がファクタリングにはありません。
さらに、債権全額の一括買取が原則なファクタリングと違って、併存的債権引受方式は債権の一部のみが買取の対象となるのが一般的です。

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